Q2-02: 短期滞在の場合でもビザが必要ですか
日本国籍で中国入国の目的が商用・観光・親族訪問・トランジットの場合は、滞在期間が入国日から15日以内であればビザの取得を免除されます。
しかし、当初の予定を変更し15日を超える滞在になる場合は、公安局の入境管理部門でビザの申請をしなければなりません。
仮に滞在期間を超過してもビザを取得しなかった場合は、1日の超過ごとに500人民元の罰金が課せられます。

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