Q3-10: 上海(中国)で働く場合は、労働契約書を締結する必要がありますか
中国の労働契約法では従業員が入社してから一定期間内に労働契約を文書で締結しなければならないと規定しています。
200811施行、第10条では、すでに労働契約が成立しているにもかかわらず、書面による労働契約が勤務開始と同時に締結されていない場合、雇用の日から1ヶ月以内に締結しなければならないと規定しています。

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