Q3-13:
時間外に関する規定はありますか
労働法第
41
条で時間外について次のとおり規定しています。
「時間外勤務は企業側が生産の需要により、労働組合と労働者の協議を経た後、業務時間を延長することができる。一般的には
1
日に
1
時間を超えてはならず、特別の事由による場合は労働者の身体的健康を保障するという条件のもと、業務の延長時間は
1
日
3
時間を超えてはならず、毎月
36
時間を超えてはならない。」
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