|
無固定期間労働契約 |
|
|
期間の定めのない労働契約のことで、中国版の終身雇用契約です。中国進出の日系企業では従業員と1年間の固定期間契約を締結し、それを更新・継続することが一般的に行われてきました。
新労働法第14条により、従来からあった「金属10年の従業員」との間で無固定労働契約を締結する義務だけでなく、「連続して2回固定期間労働契約を締結した従業員」と労働契約を更新する際にも無固定期間労働契約を締結しなければならないと規定されました。
このため、2008年新労働契約について、3年以上の固定期間労働契約を締結する企業が増えています。 |
|
経済保証金 |
|
|
雇用終了の際に企業が支払うべき経済保証金の適用条件が拡大されました。特に契約解除時だけでなく、固定期間契約終了時にも支払義務が発生することについて留意する必要があります。
新労働法第46条第5項では、現状維持以上の条件提示で労働者側が契約更新を希望しないケースを除いて、固定期間労働契約終了時に経済保証金を支払わなければならないと規定しています。 |
|
有給休暇 |
|
|
有給休暇については、これまで1年以上勤務の従業員は年次有給休暇を享受できる具体的な規定について国務院が規定するとされ、2007年12月7日付け従業員有給休暇条例が国務院の審議を通過、2008年1月1日から施行されることになりました。
| 累積金属年数 |
有給休暇取得日数 |
| 1年以上10年未満 |
5日間 |
| 10年以上20年未満 |
10日間 |
| 20年以上 |
15日間 |
|
|
時間外勤務 |
|
|
時間外勤務は企業側が生産の重要により、労働契約と労働者の協議を経たのち、業務時間を延長することができます。一般的には1日に1時間を超えてはならず、特別の事由による場合は、労働者の身体的健康を保障するという条件のもと、業務の延長時間は1日3時間を超えてはならず、毎月36時間を超えてはなりません。【第41条】
1時間あたりの時間外料金の計算はつぎのとおりです。
| 条 件 |
計算式 |
| 平日勤務の時間外 |
月給÷21.75日÷8時間×150% |
| 休日出勤の場合(代休なし) |
月給÷21.75日÷8時間×200% |
| 法定祝日勤務の場合(代休なし) |
月給÷21.75日÷8時間×300% |
|
|
 |

|
 |

|